患者情報であるカルテの引継ぎは、個人情報保護法に触れないの?と気になったことはありませんか。
カルテの引継ぎと聞くと、病院では主治医交代や、気になる患者情報を当直医師に伝えたり、という場面を思い出すのではないでしょうか。クリニック・診療所での引継ぎでは、院長や管理者といった立場を引継ぐとき、分院を開設する際に電子カルテを共有することも指します。
電子カルテを導入していると、患者情報の引継ぎもスムーズに行える理由をお伝えします。
「個人情報の保護に関する法律」は2003年に成立し、その後の改正では、情報通信網を使った個人情報の管理について追加されています。電子カルテがそれに当たる、ということです。そこで気になるのが、クリニック・診療所を引継ぐときのこと。
法律の第27条には、本人の同意なしに個人データを第三者に提供してはいけないと書かれています。
しかし、第27条5項2号には、「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合は、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当しないものとする」とあるのです。
患者情報を引き続き管理することが可能であれば、電子カルテの情報を引継ぐことは問題にはならず、クリニック・診療所の引継ぎに支障はないのです(2026年1月時点)。
いざ患者情報を引継ぐとなると大変ですが、電子カルテを導入しているとスムーズに引継ぐことが可能になります。
電子カルテがおすすめな理由を2点、お伝えします。
従来の紙カルテでは、カルテが目の前にないとわからないこともありました。しかし、電子カルテにログインできる者同士であれば、別の診察室にいても同じカルテを見ながら患者情報を共有できるのです。
クリニック・診療所の引継ぎは、数か月~年単位で行われます。その間のやり取りがスムーズに行えることは、多忙な医師の負担を軽減することにもつながります。
クリニック・診療所で使用する電子カルテを一本化していれば、分院開設による患者情報の共有もスムーズになります。
本院・分院で同じカルテを見ながら患者情報を共有できることはもちろん、電子カルテの操作方法を覚えていると、本院・分院での勤務も可能になります。いつもは本院を受診している患者が、気軽に分院を受診することも可能にします。仕事の効率化だけではなく、患者の利便性も良くなる可能性を秘めているのです。
一般診療所・病院運営・自由診療といった各領域で重視されるポイントを踏まえ、3つのタイプに分けて整理しました。
違いが見えにくい電子カルテを“診療スタイル基準”で比較し、自院に合う方向性をつかめるようにまとめています。
診療フローがそのまま移行可能な
外来特化型カルテ
急性期から地域包括まで一気通貫
病院運営を支える“統合型HIS”
売上・リピートの向上を目指せる
LINE起点の次世代CRMカルテ