国会で可決された働き方改革関連法案が2019年4月から順次施行され、それに伴ってクリニックのスタッフの働き方にも影響が出ています。どんなことが求められているのか、改めてみてみましょう。
まずは時間外労働の問題です。残業時間の上限が月100時間、年間720時間に設定され、月45時間を超える月は年間6カ月まで、複数月で平均80時間が上限となりました。
クリニックも対象となる中小企業でもすでに2020年4月から施行されています。 慢性的に残業が発生しているのであれば、業務の見直しを行なって残業削減策を早急に実施したほうがいいでしょう。
もしかすると特定のスタッフにばかり業務が集中しているというケースもあるかもしれません。根本的な解決策を講じて実行する必要があります。 具体的には業務配分の見直しや業務の標準化を進めるほか、ICTの活用で業務量そのものを軽減するといった対策が求められます。
年間10日以上の有給休暇が付与されているスタッフには、5日以上の有給休暇を取得させることが2019年4月以降義務付けられました。クリニックではレセプト請求時期の休日出勤で振替休日を取得するケースも多いのですが、さらに5日以上の有給休暇取得が必要になります。
医療事務のシフトを組む際には有給休暇取得を見込んで調整しなければならず、クリニックにとっては悩みの種になるかもしれません。増員による人件費増加を避けるために、何とか業務量を削減できないか検討したいところです。
上記に加えて、勤務間インターバル制度も2019年4月から施行されています。具体的には、勤務終了時間と翌始業時間の間に一定時間のインターバル、つまり休憩を確保しなければなりません。
クリニックでは通常、午前診療と午後診療の間に昼休みが設けられていますが、患者さんの数が多ければ午前診療が押してしまい、休憩がなくなってしまうこともあるでしょう。スタッフ同士が交代で休憩を取るなどして、確実にインターバルを確保できる勤務環境整備が必要です。
電子カルテを導入すれば検査や処置、会計などの業務がスムーズにつながっていきます。結果として、待ち時間も短縮されますし、より多くの患者さんをストレスなく診ることができます。患者さんの診療の流れがスムーズになることは、スタッフの残業削減にもつながります。
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一般診療所・病院運営・自由診療といった各領域で重視されるポイントを踏まえ、3つのタイプに分けて整理しました。
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